
| 通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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| 定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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| グリーティングカード | 25g | |||
| 印刷物 | 5kg |
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| 盲人用郵便物 | 7kg | |||
| 小形包装物 | 2kg |
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| 小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| SAL | 0kg |
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| 船便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| EMS | 10kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| 通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
|---|---|---|---|
| 取り扱いの有無 | × |
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| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
| 税関告知書CN22 | |||
| 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||
| その他必要書類 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| インボイス | 商品 | 0枚 |
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| 商品見本 | 0枚 |
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| その他 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
| 税関告知書CN22 | 0枚 - |
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| 税関告知書CN23 | 1枚 - |
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| インボイス | 商品 | 1枚 場合により、見積りインボイス(Proforma invoice)、獣医による輸入許可証又は獣医による証明書 ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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| 商品見本 | 0枚 |
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| その他 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | 商品の場合は、場合により、獣医による輸入許可証又は獣医による証明書 | |
| 2 | |||
| 3 | - | ||
| (2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便に限る。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品を包有 | × | ||||
| 保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 小包 | |||||
| 保険付小包 | |||||
| 取り扱いの有無 | × | ||||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| SAL便 | SDR | - | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 船便 | SDR | - | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日 (留置郵便物については、30日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
|
| 窓口での交付 | ○ |
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| 条件など | - | |||
| 名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
| 普通の場合 | 1か月 | |||
| 例外の場合 | 2か月 | |||
| (2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
| 期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……2か月 |
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| EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月 | ○ |
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| 火 | ○ |
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| 水 | ○ |
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| 木 | ○ |
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| 金 | ○ |
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| 土 | × |
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| 祝日の配達 | × |
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| 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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| 私書箱への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | × |
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| 追跡の可否 | 試験通信 | |||
| 通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
|---|---|---|
| あてるべき官署 | Empresa de Mensajería y Cambio Internacional, Carretera de Vento Km KM 3 ½, S/n, e/ Camagüey y Linea del Ferrocarril. Cerro. La Habana. Cuba. CP: 13400, CUBA | |
| 小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
| あてるべき官署 | Oficina de Cambio Internacional - CUHAVA or CUHAVB, Carretera de Vento Km 3 ½, entre Línea de Ferrocarril y Camagüey. Municipio Cerro. La Habana. Cuba. CP13400 |
特別条件
| 通常 | (1) 通常郵便物の内容品で、いかなる物品であるかを容易に判別することができないもの又は包装上の理由によりその内容を検査することができないものは、名あて国において没収され、又は棄却される。 (2) 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、小切手、珠玉、貴金属、宝石その他の貴重品又は全ての種類の書類若しくは物品を包有する通常郵便物が自国の規則、国際的な規則又は航空運送に関する技術及び包装に関する説明書を遵守していない場合には、当該郵便物を引き受けず、取り扱わず、送達せず、又は配達しない。また、このような郵便物の盗取、亡失又は損傷の場合の責任を認めない。通常郵便物が自国に輸入される物品を包有しており関税の対象となる場合において、その物品の価値が自国の規則を遵守していないときは、当該郵便物を引き受けない権利を留保する。 |
|---|---|
| 小包 | (1) 小包の内容品でいかなる物品であるかを容易に判別することができないもの又は包装上の理由によりその内容を検査することができないものは、名あて国において没収され、又は棄却される。 (2) 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、小切手、珠玉、貴金属、宝石その他の貴重品又は全ての種類の書類若しくは物品を包有する小包郵便物が自国の規則、国際的な規則又は航空運送に関する技術及び包装に関する説明書を遵守していない場合には、当該郵便物を引き受けず、取り扱わず、送達せず、又は配達しない。また、このような郵便物の盗取、亡失又は損傷の場合の責任を認めない。小包郵便物が自国に輸入される物品を包有しており関税の対象となる場合において、その物品の価値が自国の規則を遵守していないときは、当該郵便物を引き受けない権利を留保する。 |
| EMS |