
| 通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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| 取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
| 税関告知書CN22 | |||
| 税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||
| その他必要書類 | 1 | 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。 | |
| 2 | 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | ||
| 3 | |||
| CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| インボイス | 商品 | 0枚 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 |
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| 商品見本 | 0枚 |
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| その他 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される | |
| 2 | 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 | ||
| 3 | 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | ||
| EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
| 税関告知書CN22 | 1枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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| 税関告知書CN23 | 1枚 - |
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| インボイス | 商品 | 1枚 |
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| 商品見本 | 1枚 |
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| その他 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||