
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
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全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 20kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 20kgまで | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 20kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。 |
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| (2) 商品見本 | 1枚 商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。 -移民の身の回り品 -贈物 |
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| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| SAL便 | SDR | - | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 船便 | SDR | - | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ パレスチナ宛てに限る。 |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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| 宛てるべき官署 | 名宛交換局(パレスチナ宛ては、Postal Movement Department, General Administration of Palestine Post, Ministry of Communications and Information Technology, Ramallah and Al-Bireh P6100154, P.O. Box 674, PALESTINE) | ||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 1か月(パレスチナ宛ては30日。) | ||||
| 例外の場合 | 2か月(パレスチナ宛ては30日。) | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 1か月(パレスチナ宛ては40日。) | ||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | 試験通信 | |||
| SAL便 | ○ | ||||
| 船便 | ○ | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。 -移民の身の回り品 -贈物 (2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。 (3) 商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。 (4) 小包が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。 (5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。 (6) パレスチナ宛郵便物の受取人欄には、完全な氏名、住所(地域名、通り名及び郵便番号)を記入しなければならない。また、可能な限り、固定電話話番号及び携帯電話番号並びに電子メールアドレスを併せて記入しなければならない。 (7) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
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