
| 1 地帯 | 第3地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SAL便の取扱いの有無 | × |
||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
| 最大限 | 最小限 | ||||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
| 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
| 定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (推奨) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
||
| グリーティングカード | 25gまで | ||||
| 印刷物 | 5kgまで |
||||
| 盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
| 小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) (推奨) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
|||
| 4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
| 取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
| CN22 | |||||
| CN23 | 必要な枚数 | 4枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| その他必要書類 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | ○ | ||
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
| 航空便に限る。 |
|||||
| (2)保険付とする書状の取扱いの有無 | × | ||||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
| 宛てるべき官署 | International Affairs Department, Beirut Sorting Center, Rafic Hariri International Airport, Baabda 1000, Beirut, LEBANON | ||||
| 7 名宛国における保管期間 | 書留30日 (留置郵便物については、1か月) | ||||
|
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
| SAL便 | × | ||||
| 9 特別な条件 | (1) ガラス製品又壊れやすい物品を包有する通常郵便物の盗取又は損傷の場合の責任を負わない。(条終8.1) (2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (3) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
||||
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
|
全地域 |
|||||
| 2 SAL便の取扱いの有無 | × |
||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
| - | |||||
| 重量 | - | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | ||||
| 重量 | 0kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
|||
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
| (2) 商品見本 | 0枚 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
| その他必要書類 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| SAL便 | SDR | - | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 船便 | SDR | - | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ 名宛国で追加料金の支払いをした場合のみ |
|||
| 窓口での交付 | ○ |
||||
| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
| 宛てるべき官署 | International Affairs Department, Beirut Sorting Center, Rafic Hariri International Airport, Baaba 1000, Beirut | ||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 1か月 | ||||
| 例外の場合 | 2か月 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 普通の場合……1 か月 例外の場合……2 か月 |
||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
| SAL便 | × | ||||
| 船便 | × | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 液体、液化しやすい物、ガラス製品及びこれらと同様の物品並びに壊れやすい物品を包有する小包を引き受けない。(条終9.2) (2) 小包は、最寄りの郵便局窓口もしくは税関に留め置かれ、受取人へは、到着又は税関保留の通知がされる。最初の通知から6日経っても引取りがない場合は、書留郵便物で再度通知される。 |
||||
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||
| (2)取扱地域 | |||
|
全地域 |
|||
| 2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
| 重量 | 30kgまで | ||
| 3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
| CN22の必要枚数 | 1枚 | ||
| - | |||
| CN23の必要枚数 | 3枚 | ||
| - | |||
| インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 |
|
| イ 商品見本 | 1枚 |
||
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 |
||
| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月曜日 | ○ |
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| 火曜日 | ○ |
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| 水曜日 | ○ |
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| 木曜日 | ○ |
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| 金曜日 | ○ |
||
| 土曜日 | × |
||
| 祝日 | × |
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| 5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ 月曜~金曜(土曜、日曜及び祝日の配達は行わない) |
|
| 私書箱への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 6 取戻請求 | |||
| 7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ | |
| 8 追跡の有無 | ○ | ||
| 9 追跡請求期間 | 引受けの日の翌日から起算して4か月以内(2025年7月31日以前に差し出されたものは、6か月以内。) |
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| 10 特別な条件 | 関税は、全ての商品に適用される。課税情報の詳細は、レバノン税関のウェブサイトを参照。(http://www.customs.gov.lb/customs/) ○ 雑件 1申告日の通関の内容品価格が、1,000,000LBP(100万レバノンポンド、送料を含む。)を超える郵便物は、運送代理店(Transitaire)による通関申告が必要。 贈答品とする内容品価格は、200,000LBP(20万レバノンポンド)まで。 郵便物の汚損又は損傷を引き起こす、すべての鋭利な道具又は物品を内容品とするものは、それに応じた包装をすること。 |
||