
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
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全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 内容品の価格が500スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。 |
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| (2) 商品見本 | 0枚 内容品の価格が500スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 内容品の価格が500スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。 |
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| その他必要書類 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1000 | ||
| 円 | 199,763 | ||||
| SAL便 | SDR | 1000 | |||
| 円 | 199,763 | ||||
| 船便 | SDR | 1000 | |||
| 円 | 199,763 | ||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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| 宛てるべき官署 | |||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 15日 | ||||
| 例外の場合 | 30日 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 30日 | ||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
| SAL便 | × | ||||
| 船便 | × | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23 には、内容品の種類別に品名、数量、重量、価格表を明細に記載する必要がある。また、内容品の価格が500 スイス・フランを超える場合には、送り状の写し1通を税関告知書CN23 に添付しなければならない。商品を包有する小包には、税関手続を容易にするため、なるべく送り状を添付することが望ましい。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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