
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
|---|---|---|---|
| 第2地帯 | |||
| (2)取扱地域 | |||
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全地域 |
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| 2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
| 重量 | 30kgまで | ||
| 3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
| CN22の必要枚数 | 3枚 | ||
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
| CN23の必要枚数 | 3枚 | ||
| - | |||
| インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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| イ 商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月曜日 | ○ |
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| 火曜日 | ○ |
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| 水曜日 | ○ |
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| 木曜日 | ○ |
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| 金曜日 | ○ |
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| 土曜日 | × |
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| 祝日 | × |
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| 5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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| 私書箱への配達 | × |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 6 取戻請求 | |||
| 7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
| 8 追跡の有無 | ○ | ||
| 9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して2か月以内 | ||
| 10 特別な条件 | 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。 (※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。 |
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