
| 1 地帯 | 第3地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
| 最大限 | 最小限 | ||||
| 郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
| 定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
| 定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (推奨) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
||
| グリーティングカード | 25gまで | ||||
| 印刷物 | 5kgまで |
||||
| 盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
| 小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) (推奨) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
|||
| 4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
| 取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
| (2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
| CN22 | |||||
| CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
|||
| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
| CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| その他必要書類 | 1 | 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件について、商品を包有するものは、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
| イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
| 航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
| (2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 130 | ||
| 円 | 25,969 | ||||
| 6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
| 宛てるべき官署 | - | ||||
| 7 名宛国における保管期間 | 書留21日、保険付21日(留置郵便物については、2か月) | ||||
|
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
| SAL便 | ○ | ||||
| 9 特別な条件 | (1) 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件については、 ① 商品を包有する郵便物は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 ② 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。 (2) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (3) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。 (4) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。 なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。 |
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| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
|
全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
| (2) 商品見本 | 0枚 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
| その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 800 | ||
| 円 | 159,810 | ||||
| SAL便 | SDR | 800 | |||
| 円 | 159,810 | ||||
| 船便 | SDR | 0 | |||
| 円 | |||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
| 窓口での交付 | ○ |
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| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
| 宛てるべき官署 | Customer Service Centre (CSC), Private Bag 208038, New Zealand Post International, Highbrook, Auckland 2161, New Zealand |
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| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 1か月 | ||||
| 例外の場合 | 6週間 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……6週間 |
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| 9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
| SAL便 | ○ | ||||
| 船便 | × | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。 (3) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (4) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。 (5) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。 なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。 (6) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
||||
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||
| (2)取扱地域 | |||
|
一部地域 (ニウエ、トケラウ諸島及びロスを除く地域に限る。)
|
|||
| 2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
| 重量 | 30kgまで | ||
| 3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
| CN22の必要枚数 | 1枚 | ||
| 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
| CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
| - | |||
| インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
| イ 商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
| ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月曜日 | ○ |
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| 火曜日 | ○ |
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| 水曜日 | ○ |
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| 木曜日 | ○ |
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| 金曜日 | ○ |
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| 土曜日 | ○ |
||
| 祝日 | × |
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| 5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
| 私書箱への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 6 取戻請求 | |||
| 7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ | |
| 8 追跡の有無 | ○ | ||
| 9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
| 10 特別な条件 | (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (2) 物品を送付する場合の条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」を参照。 |
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