
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
|
全地域 |
|||||
| 2 SAL便の取扱いの有無 | × |
||||
| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 20kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
| - | |||||
| 重量 | - | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 20kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
|||
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
| (2) 商品見本 | 0枚 |
||||
| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
| その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で、商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | 航空便に限る。 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 500 | ||
| 円 | 99,881 | ||||
| SAL便 | SDR | 0 | |||
| 円 | |||||
| 船便 | SDR | 0 | |||
| 円 | |||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
| 窓口での交付 | ○ |
||||
| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
| 宛てるべき官署 | - | ||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 3か月 | ||||
| 例外の場合 | 6か月 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 普通の場合……3か月 例外の場合……6か月 |
||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
| SAL便 | × | ||||
| 船便 | × | ||||
| 10 特別な条件 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で、商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 |
||||