
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
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全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
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| (2) 商品見本 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
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| その他必要書類 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
| 円 | 799,054 | ||||
| SAL便 | SDR | 4000 | |||
| 円 | 799,054 | ||||
| 船便 | SDR | 4000 | |||
| 円 | 799,054 | ||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 備考 | |||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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| 宛てるべき官署 | - | ||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 15日 | ||||
| 例外の場合 | 15日 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 15日 | ||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
| SAL便 | ○ | ||||
| 船便 | ○ | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 (2) 税関告知書CN22又はCN23は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HSコードもあわせて記載しなければならない。 (※ 編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。) (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (4) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
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