
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
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全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 |
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| (2) 商品見本 | 0枚 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 |
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| その他必要書類 | 1 | 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。 |
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| 2 | 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 |
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| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
| 円 | 799,054 | ||||
| SAL便 | SDR | 4000 | |||
| 円 | 799,054 | ||||
| 船便 | SDR | 4000 | |||
| 円 | 799,054 | ||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | × |
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| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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| 宛てるべき官署 | |||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 15日 | ||||
| 例外の場合 | - | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | - | ||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | 試験通信 | |||
| SAL便 | ○ | ||||
| 船便 | ○ | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 税関検査をできる限り早く正確に行うために、税関告知書CN23には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。また、郵便物にはできる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。 (2) 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。 (3) 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (5) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
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