
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
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全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
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| (2) 商品見本 | 0枚 |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 |
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| 2 | 非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 |
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| 3 | ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。 |
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| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 838 | ||
| 円 | 167,401 | ||||
| SAL便 | SDR | 838 | |||
| 円 | 167,401 | ||||
| 船便 | SDR | 838 | |||
| 円 | 167,401 | ||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ 税関で保留された場合、小包が損傷をしていた場合は窓口交付 |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ 宛名変更又は訂正の対象は、受取人の住所及び電話番号に限る。また、変更又は訂正後の受取人の住所は、変更又は訂正前のそれと同じ市でなければならず、電話番号のみの変更又は訂正は、受理できない。 |
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| 宛てるべき官署 | Beijing OE, Beijing EMS& Logistics ,100050,Yongan Road,Xicheng District Beijing ,China |
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| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 7日 | ||||
| 例外の場合 | - | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 30日 | ||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
| SAL便 | ○ | ||||
| 船便 | ○ | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 小包及びその関係書類のあて名に「中華人民共和国」(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 又は PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) 又は「中華人民共和国」(CHINE 又は CHINA)以外の国名を有するものは、返送される。 (2) 小包郵便物により木製梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容とする郵便物を送付する場合の条件については、針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。 ・非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。 ・ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。 (3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。 (4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 (5) 郵便物には、受取人の携帯電話番号をできる限り記載すること。 |
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