
| 1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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| 第1地帯 | |||||
| (2)取扱地域 | |||||
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全地域 |
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| 2 SAL便の取扱いの有無 | × |
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| 3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
| - | |||||
| 重量 | - | ||||
| 船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
| 重量 | 30kgまで | ||||
| 4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
| インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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| (2) 商品見本 | 1枚 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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| (3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 |
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| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5 特殊取扱 | |||||
| 保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1000 | ||
| 円 | 199,763 | ||||
| SAL便 | SDR | 0 | |||
| 円 | |||||
| SAL便取扱無し。 | |||||
| 船便 | SDR | 1000 | |||
| 円 | 199,763 | ||||
| 6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | × |
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| 備考 | - | ||||
| 7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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| 宛てるべき官署 | 名あて交換局 | ||||
| 8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
| 普通の場合 | 15日 | ||||
| 例外の場合 | 15日 | ||||
| (2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
| 期間 | 15日(留置小包については、2か月。ただし、16日目からは有料。) | ||||
| 9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
| SAL便 | × | ||||
| 船便 | ○ | ||||
| 10 特別な条件 | (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの-商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 以下の場合関税の2倍から5倍の罰金あるいは、当該物品を没収される。-製品名、数量、重量の虚偽の記載 -製品内容、価格の虚偽の記載 -虚偽の税関告知書CN23 -その他不正行為をした場合 (3) 禁制品を包有する場合は、当該物品の没収に加え、当該物品の当該価格から3倍の価格の罰金が課される。 (4) 密輸の疑義のある禁制品及び条件付物品、税関告知書CN23に記載された内容、数量、重量、価格が虚偽の郵便物は、受取人に通知し、没収される。 (5) 記載事項が空欄のまま、外国の企業が署名したインボイスは、商業インボイスとして使用されることもあるため、30,000台湾ドル以下の罰金が課され、そのインボイスは没収される。 (6) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
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