
禁制品
| 項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
| あへん吸煙具等 | あへん吸煙具、あへん製造用器具 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| ひげそり用ブラシ | ひげそり用ブラシ及びこれらと共に包装されたすべての商品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| タール | 石炭のタール及びその誘導体 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| マッチ | 黄りんマッチ | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 中古の衣類 | 販売を目的とした中古の衣類 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 商品全般 | 名あて国の法律が輸入を禁止している商品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 商標 | 外国において製造され、かつ、イギリス又はその植民地において使用されている商標と同一の商標を付した商品(ただし、これらの商品がイギリス又はその植民地で製造された旨の表示を有する場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 紋章 | イギリス王室の紋章又はそれと類似の紋章を付した商品(製造者がそれを使用する許可を得ている場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 良俗に反する物品 | 良俗に反する印刷物、絵画、写真、書籍、カバー、石版、刻版その他の物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 貨幣 | 偽造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 貴重品 | 宝石、貴金属、珠玉、証書、硬貨その他譲渡可能な有価証券のような貴重品 | 禁止物品 | 通常 |
| 郵便切手 | 偽造の郵便切手及びそれらを製造するための器具 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 食料品 | 名あて国の権限のある当局が消費に不適当であると宣言した食料品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する郵便物は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の政府の特別の許可証を添付して薬剤師にあてられている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |