
禁制品
| 項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
| たばこ | たばこの郵送は許されない | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| はかり、物差 | 十進法以外の単位制のはかり及び物差 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| サッカリン | サッカリン及びこれと類似の物質(薬剤師にあてるものを除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 偽りの記載を有する商品 | 製造地、製造業者その他の事項について偽りの記載を有する商品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 印刷物 | 著作権侵害の印刷物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 爆発性又は発火性の物質 | 爆発性又は発火性の物質 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 物品全般 | 名あて地において輸入を禁止する物品であっても、あらかじめ名あて地の税関当局(Direction Generale des douanes)の許可を得たものは、通常郵便により発送することができる。 | 禁止物品 | 通常 |
| 酒精飲料 | アプサント及びこれと類似の酒精飲料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 酒精飲料 | ほしぶどう、いちじく、なつめやし又はこれらと類似の果実で作った酒精飲料でぶどう酒として販売されているもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| 黄りんマッチ | 黄りんマッチ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
| フィルム、レコード | フィルム、レコード及びソノシートは、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
| 動物製品 | 動物を原料とする製品は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
| 化学製品 | 健康上有害なエキス又は化学製品は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
| 植物 | 植物は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
| 機械、器具 | 貨幣の鋳造に使用され得る機械及び器具は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
| 武器、弾薬 | 銃砲、火薬及び弾薬は、名あて地の警察にあてるものを除き許されない。ただし、空気を圧縮して弾丸を飛ばす銃(子供用のがん具を除く。)は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |