
| 通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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| 定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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| グリーティングカード | 25g | |||
| 印刷物 | 5kg |
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| 盲人用郵便物 | 7kg | |||
| 小形包装物 | 2kg |
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| 小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| SAL | 0kg |
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| 船便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| EMS | 0kg |
取り扱いなし | ||
| 通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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|---|---|---|---|
| 取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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| 税関告知書CN22 | |||
| 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||
| その他必要書類 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| インボイス | 商品 | 0枚 販売を目的として商社にあてて送付される小包には、商業送り状を添付しなければならない。また、通関手続を容易にするため、差出人が日付を付し、かつ、署名した発送商品送り状の写し1通を添付しなければならない。 |
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| 商品見本 | 0枚 販売を目的として商社にあてて送付される小包には、商業送り状を添付しなければならない。また、通関手続を容易にするため、差出人が日付を付し、かつ、署名した発送商品送り状の写し1通を添付しなければならない。 |
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| その他 | 0枚 販売を目的として商社にあてて送付される小包には、商業送り状を添付しなければならない。また、通関手続を容易にするため、差出人が日付を付し、かつ、署名した発送商品送り状の写し1通を添付しなければならない。 |
||
| その他必要書類 | 1 | 原産地証明書(原産地証明書を必要とする物品を包有する小包の場合)は、送状に添付する代わりに小包に挿入することができる。この場合、送状及び税関告知書CN23には、「Certificat d'origine inclus dans le colis n゜…」(「原産地証明書は第何番の小包にそう入」の意)と明らかに記載する。小包の内容品が商業上の目的で発送される物品の場合には、輸入許可書が必要である。もっとも、価格が5リビア・ポンドを超えない商品を包有する小包については、輸入許可書を必要としない。また、差出人は、当該小包には商品のみが包有されている旨の証明書を添付しなければならない。 |
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| 2 | |||
| 3 | |||
| EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
| 税関告知書CN22 | 0枚 - |
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| 税関告知書CN23 | 0枚 - |
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| インボイス | 商品 | 0枚 |
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| 商品見本 | 0枚 |
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| その他 | 0枚 |
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| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
| - | |||
| 通常 | 書留の取扱の有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便に限る。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品を包有 | × | ||||
| 保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 小包 | |||||
| 保険付小包 | |||||
| 取り扱いの有無 | × | ||||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 通常 | 名あて国における保管期間 | 2か月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
| 窓口での交付 | ○ |
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| 条件など | - | |||
| 名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
| 普通の場合 | 30日 | |||
| 例外の場合 | ― | |||
| (2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
| 期間 | 30日 | |||
| EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月 | × |
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| 火 | × |
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| 水 | × |
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| 木 | × |
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| 金 | × |
|||
| 土 | × |
|||
| 祝日の配達 | × |
|||
| 配達方法 | あて所への配達 | × |
||
| 私書箱への配達 | × |
|||
| 窓口での交付 | × |
|||
| 追跡の可否 | × | |||
| 通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
|---|---|---|
| あてるべき官署 | Tripoli Office of Exchange Elazawia Street, Tripoli Lybya |
|
| 小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
| あてるべき官署 | Tripoli Office of Exchange Elazawia Street, Tripoli Lybya |
| 通常 | 郵便物に受取人及び差出人の完全な氏名及び住所を記入しなければならない。また、できる限り受取人及び差出人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 |
|---|---|
| 小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の内容品ごとの総重量、正味重量及び価格を正確かつめいりょうに記載しなければならない。また、価格をいずれの通貨で表示したか明示しなければならない。 (2) 販売を目的として商社にあてて送付される小包には、商業送り状を添付しなければならない。また、通関手続を容易にするため、差出人が日付を付し、かつ、署名した発送商品送り状の写し1通を添付しなければならない。 (3) 原産地証明書(原産地証明書を必要とする物品を包有する小包の場合)は、送状に添付する代わりに小包に挿入することができる。この場合、送状及び税関告知書CN23には、「Certificat d'origine inclus dans le colis n゜…」(「原産地証明書は第何番の小包にそう入」の意)と明らかに記載する。小包の内容品が商業上の目的で発送される物品の場合には、輸入許可書が必要である。もっとも、価格が5リビア・ポンドを超えない商品を包有する小包については、輸入許可書を必要としない。また、差出人は、当該小包には商品のみが包有されている旨の証明書を添付しなければならない。 (4) 郵便物に受取人及び差出人の完全な氏名及び住所を記入しなければならない。また、できる限り受取人及び差出人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 |
| EMS | - |