
| 通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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| 定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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| グリーティングカード | 25g | |||
| 印刷物 | 5kg |
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| 盲人用郵便物 | 7kg | |||
| 小形包装物 | 2kg |
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| 小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| SAL | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| 船便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| 通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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|---|---|---|---|
| 取り扱いの有無 | × |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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| 税関告知書CN22 | |||
| 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||
| その他必要書類 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 |
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| インボイス | 商品 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2) 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない。 (3)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (5)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (6) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (7) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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| 商品見本 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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| その他 | 0枚 注意…… (1) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (2) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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| その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない | |
| 2 | 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること | ||
| 3 | |||
| EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
| 税関告知書CN22 | 0枚 - |
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| 税関告知書CN23 | 3枚 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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| インボイス | 商品 | 1枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
|
| 商品見本 | 1枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||
| その他 | 0枚 |
||
| その他必要書類 | 1 | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 通常 | 書留の取扱の有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品を包有 | × | ||||
| 保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 小包 | |||||
| 保険付小包 | |||||
| 取り扱いの有無 | ○ | ||||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1633 | ||
| 円 | 326,213 | ||||
| SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1633 | |||
| 円 | 326,213 | ||||
| 船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1633 | |||
| 円 | 326,213 | ||||
| 通常 | 名あて国における保管期間 | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
| 窓口での交付 | × |
|||
| 条件など | ||||
| 名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
| 普通の場合 | 15日 | |||
| 例外の場合 | 1か月 | |||
| (2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
| 期間 | 1か月 | |||
| EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月 | ○ |
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| 火 | ○ |
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| 水 | ○ |
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| 木 | ○ |
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| 金 | ○ |
|||
| 土 | × |
|||
| 祝日の配達 | × |
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| 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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| 私書箱への配達 | × |
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| 窓口での交付 | × ただし、交換局での交付は行う。 |
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| 追跡の可否 | × | |||
| 通常 | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
|---|---|
| 小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。 (2) 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない。 (3) 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文の封入は認められる。 (4) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (5) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (6) 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (7) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (8) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (9) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (10) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
| EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |