
| 通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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| 定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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| グリーティングカード | 25g | |||
| 印刷物 | 5kg |
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| 盲人用郵便物 | 7kg | |||
| 小形包装物 | 2kg |
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| 小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| 船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| 通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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|---|---|---|---|
| 取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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| 税関告知書CN22 | |||
| 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||
| その他必要書類 | 1 | 物品を包有する場合には、全て送り状1通を添付しなければならない | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| インボイス | 商品 | 1枚 すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない |
|
| 商品見本 | 1枚 すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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| その他 | 1枚 すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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| その他必要書類 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
| 税関告知書CN22 | 1枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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| 税関告知書CN23 | 1枚 - |
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| インボイス | 商品 | 1枚 |
|
| 商品見本 | 1枚 |
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| その他 | 1枚 |
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| その他必要書類 | 1 | -受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 通常 | 書留の取扱の有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品を包有 | × | ||||
| 保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
2000 | ||
| 円 | 399,527 | ||||
| 小包 | |||||
| 保険付小包 | |||||
| 取り扱いの有無 | ○ | ||||
| 注意事項 | 注意……価格が850ドルを超える宝石を包有する保険付小包は、長さと長さ以外の最大の横周との合計が106.6センチメートル以上の堅固な箱に入れなければならない。 | ||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
2000 | ||
| 円 | 399,527 | ||||
| SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
2000 | |||
| 円 | 399,527 | ||||
| 船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
2000 | |||
| 円 | 399,527 | ||||
| 通常 | 名あて国における保管期間 | 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、1か月から2か月(場合による。)) | ||
|---|---|---|---|---|
| 小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
| 窓口での交付 | ○ |
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| 条件など | - | |||
| 名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
| 普通の場合 | 7日 | |||
| 例外の場合 | ― | |||
| (2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
| 期間 | 7日 | |||
| EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月 | ○ |
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| 火 | ○ |
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| 水 | ○ |
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| 木 | ○ |
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| 金 | ○ |
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| 土 | ○ |
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| 祝日の配達 | × |
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| 配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある |
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| 私書箱への配達 | × |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 追跡の可否 | ○ | |||
| 通常 | (1) 物品を包有する場合には、すべて送り状1通を添付しなければならない。 (2) 商品の発送については、商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |
|---|---|
| 小包 | (1) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。 -いかなる許可証も必要とされないか。 (2) 全ての小包には、送り状1通を添付しなければならない。 (3) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 (4) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |
| EMS | (1) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。 (2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。 |