
| 通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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| 定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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| 定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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| グリーティングカード | 25g | |||
| 印刷物 | 5kg |
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| 盲人用郵便物 | 7kg | |||
| 小形包装物 | 2kg |
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| 小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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| SAL | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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| 船便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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| EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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| 通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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|---|---|---|---|
| 取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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| 税関告知書CN22 | |||
| 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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| 添付方法 | 郵便物の外部 | ||
| その他必要書類 | 1 | 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを超える場合は、商業インボイスの副本を2通添付 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| 小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
| CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
| インボイス | 商品 | 0枚 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを超える場合は、商業インボイスの副本を2通添付する。 |
|
| 商品見本 | 0枚 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを超える場合は、商業インボイスの副本を2通添付する。 |
||
| その他 | 0枚 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを超える場合は、商業インボイスの副本を2通添付する。 |
||
| その他必要書類 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
| 税関告知書CN22 | 1枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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| 税関告知書CN23 | 2枚 - |
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| インボイス | 商品 | 1枚 |
|
| 商品見本 | 1枚 |
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| その他 | 1枚 |
||
| その他必要書類 | 1 | 必要により、原産地証明書又は防疫証明書 | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| (2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
| 英語(推奨)又はフランス語 | |||
| 通常 | 書留の取扱の有無 | 貴重品以外の物を包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品を包有 | × | ||||
| 保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
| 円 | - | ||||
| - | |||||
| 小包 | |||||
| 保険付小包 | |||||
| 取り扱いの有無 | ○ | ||||
| 注意事項 | |||||
| 保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
500 | ||
| 円 | 99,881 | ||||
| SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
500 | |||
| 円 | 99,881 | ||||
| 船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
500 | |||
| 円 | 99,881 | ||||
| 通常 | 名あて国における保管期間 | 書留20日(留置郵便物については、20日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
| 窓口での交付 | ○ |
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| 条件など | - | |||
| 名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
| 普通の場合 | 20日 | |||
| 例外の場合 | - | |||
| (2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
| 期間 | 20日 | |||
| EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
| 日 | × |
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| 月 | ○ |
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| 火 | ○ |
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| 水 | ○ |
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| 木 | ○ |
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| 金 | ○ |
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| 土 | × |
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| 祝日の配達 | × |
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| 配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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| 私書箱への配達 | ○ |
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| 窓口での交付 | ○ |
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| 追跡の可否 | ○ | |||
| 通常 | (1) ブラジルは、税関検査に付される郵便物(書状及び葉書を除く。) について、通関料(現地で"Fee for Postal Dispatch"と呼称されるもの)を徴収する。 (2) 通常郵便物によりブラジルに宛てて物品を送付する場合の条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」を参照。 (3) 物品を包有する普通通常郵便物であって、税関及び安全に関する要請により追跡の対象となったものの郵便物の受取人から追加料金を徴収する。 (4) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 (5) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
|---|---|
| 小包 | (1) 小包は留置とすることができない。税関告知書CN23には、小包の差出局名、差出人及び受取人の完全な住所氏名、内容品の種類、数量、価格、総重量及び正味重量を記載しなければならない。また、できる限り受取人の電話番号を記入しなければならない。名あて国では、小包をあて所に配達しないで30日間受取人の居住地所轄の郵便局に留め置き、その出局を待って交付することがあるから、差出人は、あらかじめ小包の発送につき受取人に通知しておくほうがよい。 (2) 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを越える場合は、商業インボイスの副本を2通添付する。 (3) ブラジルは、税関検査に付される全ての郵便物について、通関料(現地で"Fee for Postal Dispatch"と呼称されるもの)を徴収する。 (4) 受取人の税務番号(個人用納税者番号CPF又は法人用税務登記番号CNPJ)又は旅券番号を税関告知書に記載しなければならない(※)。これをしない場合、当該郵便物の通関が遅延する又は当該郵便物が返送若しくは廃棄されることがある。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (5) リチウム電池を包有する郵便物が名宛国において配達不能になった場合、名宛国の法令により禁制品と見なされ返送されない場合がある。 (6) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
| EMS | 送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(3)~(5)を参照。 |