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「ゆうパケットプラス専用箱」、「ゆうパケットポストmini封筒」、「ゆうパケットポスト専用箱」または「当社製のゆうパック包装用品」を使用して、郵便物として差し出すことはできますか?

外装にゆうパケット等、当社が提供する荷物サービスを示す文字が記載されているものは、郵便物としてお取り扱いができないため、専用資材をそのまま使用して郵便物を差し出すことはできません。(内国郵便約款第6条第2項)

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